建設業許可を取得する際の疑問を解決。茨城県での許可もバッチリ。
建設工事の完成を請け負うことを目的とし、建設業を営もうとする場合、元請か下請、また法人か個人であるかを問わず、建設業法の規定により建設業許可を受ける必要があります。
ただし 、工事1件の請負額が500万円未満の工事など、金額の安い工事のみを請負う場合は、許可の必要ありません。
しかし、金額が安い場合でも、解体工事や電気工事など、建設業以外の許可が必要になる場合もあります。
最近は悪徳リフォーム業者等の影響で、一般ユーザーの方も建設業許可業者であることを発注の条件にしているケースが増加しているようですので、茨城県の業者の方も建設業許可を取得したいものです。
建設業許可ってどんな時に必要なの?許可を受けるメリットは?そんな疑問を解決します。
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最近は悪質なリフォーム業者が増えてきているので、一般の方も建設業許可について敏感になっているようですね。建設業許可を受けていると信頼につながります。
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東京都稲城市